(趣旨)
                  第一条 この要綱は、「新しい東北」官民連携推進協議会(以下「協議会」という。)の運営について必要な事項を定める。
                
                  (目的)
                  第二条 協議会は、東日本大震災からの復興の加速化を図るとともに、復興を契機に、人口減少、高齢化、産業の空洞化等の地域の抱える課題を克服し、我が国や世界のモデルとなる創造と可能性の地としての「新しい東北」を実現するため、被災地で事業展開されている多様な主体による取組に関する情報の共有や交換を進め、当該主体間における様々な連携の推進につなげていくことを目的とする。
                
                  (会員)
                  第三条 協議会は別紙の会員をもって組織する。
                
                  (代表等)
第四条 協議会に、代表及び副代表を置く。
                  2 代表は、協議会を代表し、会務を総理する。
                  3 副代表は、会長を補佐する。
                  4 協議会に、事業運営上必要な事項について決定し処理するため、運営委員会を置く。
                
                  (事務局)
                  第五条 協議会の事務を処理するため、復興庁に事務局を置く。
                
                  (その他)
                  第六条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は別途定める。
                
                  「新しい東北」官民連携推進協議会 細則
                  (会員資格)
                  第一条 本協議会の会員は、本協議会の設置目的に賛同する法人又は団体であって、別表に掲げるもの(その役員等が、暴力団又は暴力団員であり、又は、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているものを除く。)とする。
                
                  (入会)
                  第二条 本協議会の事務局において、前条の会員資格を満たしていることが確認できた場合には、入会を承認し、これを本人に通知するものとする。
                
                  (退会)
                  第三条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、退会したものとする。
                  一 退会の届出があったとき。
                  二 法人又は団体が解散したとき。
                  三 所在不明となり、連絡がとれないとき。
                
                  (除名)
                  第四条 会員が、第一条に規定する会員資格を欠く状況になったとき、本会の名誉を棄損したとき、又は、本会の目的に反する行為をしたときは、運営委員会において、運営委員の多数をもって、これを除名することができる。
                
                  別表
                  一 経済団体(一般社団法人日本経済団体連合会、公益社団法人経済同友会、日本商工会議所及び全国商工会連合会並びに各ブロックの経済連合会、各地の経済同友会、商工会議所、商工会連合会及び商工会)
                  二 前号に掲げる経済団体の会員として所属する企業(当該企業の子会社を含む。)
                  三 各種の協同組合
                  四 連携復興センターの推薦を受けた特定非営利活動法人若しくは一般社団法人又は一般財団法人等
                  五 国、地方公共団体、独立行政法人、大学、公益社団法人及び公益財団法人(社団法人又は財団法人の許可を受けていた法人を含む。)その他公的な機関
                  六 前各号に掲げる者の他、「新しい東北」先導モデル事業への応募を行った法人又は団体その他「新しい東北」の創造に向けた取組に関係する事業を実施する法人又は団体